岐阜県クラブバスケットボール連盟

連盟概要


平成18・19年度岐阜県クラブバスケットボール連盟役員

平成18年3月12日

名誉会長 松田 岩夫
会長 荒井 強平
副会長 浅野 保 川島 寿彦
顧問 辻 正 川井 一夫 服部 昌三
宮部 修 西部 直孝 古矢 満雄 磯貝 修治
参与 川本 正則 石崎 徹 小野 茂秀 垣内 征雄 杉島 茂樹
高野 春見 山村 隆 若村 宣彦 島澤 司 石原 裕三
理事長 土屋 武司
副理事長 渡辺 明男 高木 記和 高橋 誠
事務局 (総務) 高橋 誠
(会計) 渡辺 明男
(東海) 久富 和浩
登録委員長 八巻 昭彦
報道委員長 森 久実世
委員 中野 幸一
競技普及委員長 苅谷 道宏
副競技普及委員長 木村 秀夫 浅野 健 平松 浩司 国井 誠
岐阜地区委員長 神保 禎夫
委員 伊東 俊 風岡 正行 中垣内 智成 横山 香澄 土屋 太士
宇佐美 栄次
西濃地区委員長 勝野 真由
委員 吉田 雄磨 日下部 智 水野 和義 高橋 和也 清水 勝志
東濃地区委員長 原田 智文
委員 林 穂高 成瀬 博貴
中濃地区委員長 山中 昭彦
委員 増田 新一 大脇 健 羽野 保彦
飛騨地区委員長 塚上 哲也
委員 清水 大輔
審判委員長 角平 和優
副審判委員長 小泉 純子 三宅 浩平
審判事務局 広瀬 鮎美
岐阜地区委員長 杉山 晴士
委員 田中 学 谷口 武久
西濃地区委員長 三宅 浩平
委員 広瀬 鮎美 田中 友恵
中濃地区委員長 河合 光則
委員 増田 新一 山口 徳明
東濃地区委員長 丸山 貴司
委員 高垣 誠 柘植 富士男
飛騨地区委員長 池戸 正至
委員 大豆村 斎
監事 長尾 明 内藤 廣重
岐阜県バスケットボール協会会長
荒井 強平
岐阜県バスケットボール協会常任理事
土屋 武司 高木 記和 高橋 誠
岐阜県バスケットボール協会理事
苅谷 道宏 渡辺 明男 角平 和優
浅野 健 木村 秀夫 小牧 秀則
中野 幸一 久富 和浩 小泉 純子
八巻 昭彦 森 久実世 三宅 浩平
東海クラブバスケットボール連盟副会長
荒井 強平
東海クラブバスケットボール連盟理事長
川島 寿彦
東海クラブバスケットボール連盟事務局
久富 和浩
東海クラブバスケットボール連盟理事
土屋 武司 高橋  誠 高木 記和 久富 和浩
日本クラブバスケットボール連盟常任理事
川島 寿彦
(財)日本バスケットボール協会普及委員
川島 寿彦
日本クラブバスケットボール連盟理事
土屋 武司
岐阜県クラブバスケットボール連盟企画委員会
土屋 武司 渡辺 明男 高木 記和 高橋 誠
苅谷 道宏 森 久実世 八巻 昭彦
常任理事会は会長、副会長及び常任理事13名 合計15名構成する。
理事会は会長、副会長、常任理事13名及び理事19名 合計35名で構成する。
=常任理事 =理事

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岐阜県クラブバスケットボール連盟規約

第1章 総則
(名称)
第1条
この連盟は、正式号を「岐阜県クラブバスケットボール連盟」(以下「本連盟」という。)と称する。
(目的)
第2条
本連盟は、岐阜県バスケットボール協会と緊密な連携を保ち、岐阜県のクラブバスケットボール競技の健全なる普及、発展に寄与するとともに加盟チーム相互の親睦を図ることを目的とする。
(事務局)
第3条
本連盟は、事務局を「会長の指定する所」に置く。
(事業)
第4条
本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 競技会の開催
  2. 講習会及び研修会の開催
  3. その他、本連盟の目的達成のために必要な事業
第2章 組織
(会員)
第5条
本連盟は、県下で活躍するクラブチーム及び個人(以下「会員」という。)で、本連盟の目的に賛同する者をもって組織する。
(役員)
第6条
本連盟に次の役員を置く。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 監事 2名
  4. 理事長 1名
  5. 副理事長 若干名
  6. 会計 1名
  7. 事務局長 1名
  8. 事務局員 若干名
  9. 登録委員長 1名
  10. 登録委員 若干名
  11. 報道委員長 1名
  12. 報道委員 若干名
  13. 競技普及委員長 1名
  14. 副競技普及委員長 若干名
  15. 競技普及委員 若干名
  16. 審判委員長 1名
  17. 副審判委員長 1名
  18. 審判委員 若干名
  19. 評議員 加盟チームの代表者
  1. 会長は、理事会の推薦により、評議員会において承認する。
  2. 副会長、理事長、副理事長、会計、監事、総務委員長、総務委員、競技普及委員長、副競技普及委員長、競技普及委員、審判委員長及び副審判委員長は会長が任命し、評議員会の承認を受ける。
(任務)
第7条
役員は、次の任務を行う。
  1. 会長は、本連盟を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 監事は、本連盟の会計を監査する。
  4. 理事長は、本連盟のすべての業務を総括する。
  5. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
  6. 会計は、本連盟の会計に関する業務を遂行する。
  7. 事務局長及び事務局員は、総会、年間事業計画の作成、式典に関する業務を遂行する。
  8. 登録委員長及び登録委員は、日本バスケットボール協会、日本クラブバスケットボール連盟、東海クラブバスケットボール連盟、岐阜県バスケットボール協会及び岐阜県クラブバスケットボール連盟への新規登録及び追加登録に関する業務を遂行する。
  9. 報道委員長及び報道委員は、大会記録の編集及び広報に関する業務を遂行する。
  10. 競技普及委員長、副競技普及委員長及び競技普及委員は、協議体会長の開催に係わる大会要項の作成、シードチームの選考及び組合せ、会場、施設、設備等の確保並びに競技の管理運営、本連盟加盟チーム及び競技者の強化普及に関する業務を遂行する。
  11. 審判委員長、副審判委員長及び審判委員は、審判技術及びルールの検討・研究、帯同審判員の指導・育成のための講習会・研修会、更には、オフィシャルの技術の向上及びルールの検討・研究・育成、指導及び講習会に関する業務を遂行する。
(任期)
第8条
役員の任期は、2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。
  1. 役員に欠員が生じたときは、その補充をする。ただし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条
本連盟に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
  1. 名誉会長、顧問及び参与は、総会において承認する、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
第3章 会議
(会議の種類)
第10条
本連盟の会議は、次のとおりとする。
  1. 評議員会
  2. 理事会
  3. 常任理事会
  4. 登録委員会
  5. 報道委員会
  6. 競技普及委員会
  7. 審判委員会
  8. 企画委員会
(評議員会)
第11条
評議員会は定期と臨時とし、定期評議員会は毎年1回会長が招集して、事業計画及び事業報告、予算案及び決算報告、役員の選出、規約の改正及びその他重要な事項等について審議し、出席者の過半数以上の承認をもって決定する。
第12条
臨時評議員会は、会長が必要と認めたとき又は会員の3分の2の同意を得て召集する。
第13条
評議員会の議長は、理事長が行う。
(理事会)
第14条
理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、会計、事務局長、事務局員、競技普及委員長、副競技普及委員長、競技普及委員、審判委員長、副審判委員長及び審判委員をもって構成する。
  1. 理事会は、会長が招集し、理事長が議長となる。
  2. 理事会において処理する事項は、次のとおりとする。
    1. 評議員会への提案事項
    2. 規約の改廃案の決議
    3. 会長の推薦
    4. その他理事長が必要と認めた事項
  3. 理事会は、随時招集することができる。
  4. 理事会は、第1項の役員の過半数をもって開催し、出席役員及び委任状を含む過半数でこれを決する。ただし、可否同数の場合は、議長が決定する。
(常任理事会)
第15条
常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、会計、事務局長、競技普及委員長、副競技普及委員長、審判委員長及び副審判委員長をもって構成する。
  1. 常任理事会は、会長が招集し、理事長が議長となる。
  2. 常任理事会は、第2条の目的及び第4条の事業達成のため業務について企画・運営、評議員会及び理事会の決定事項の処理、その他本連盟の運営に関し会長が必要を認めた事項を処理する。
  3. 常任理事会は、第1項の役員の過半数をもって開催し、出席役員及び委任状を含む過半数でこれを決する。ただし、可否同数の場合は、議長が決定する。
(登録委員会)
第16条
理事長、副理事長、登録委員長及び事務局長をもって構成する。
  1. 登録委員会は、登録委員長が召集する。ただし、登録委員長が必要に応じ役員を加えることができる。
(報道委員会)
第17条
報道委員長及び報道委員をもって構成する。
  1. 報道委員会は、報道委員長が召集する。ただし、報道委員長が必要に応じ役員を加えることができる。
(競技普及委員会)
第18条
競技普及委員長、副競技普及委員長及び競技普及委員をもって構成する。
  1. 競技普及委員会は、競技普及委員長が召集する。ただし、競技普及委員長が必要に応じ役員を加えることができる。
(審判委員会)
第19条
審判委員長、副審判委員長及び審判委員をもって構成する。
  1. 審判委員会は、審判委員長が召集する。ただし、審判委員長が必要に応じ役員を加えることができる。
(企画委員会)
第20条
理事長、副理事長及び総務委員長をもって構成する。
  1. 企画委員会は、理事長が招集する。ただし、理事長が必要に応じて役員を加えることができる。
第4章 登録
(登録)
第21条
本連盟の加盟チームは、毎競技年度の当初において日本クラブバスケットボール連盟登録届出書をもって、本連盟に加盟登録しなければならない。
  1. 本連盟への加盟登録手続きについては、日本クラブバスケットボール連盟加盟登録規則に準ずる。
  2. 本連盟に登録するチームは本連盟が指定するスポーツ傷害保険に加入しなければならない。
(資格)
第22条
本連盟に加盟登録し、かつ岐阜県バスケットボール協会、日本クラブバスケットボール連盟及び(財)日本バスケットボール協会にも加盟登録しなければ、本連盟の主催及び主管する競技会に参加することはできない。
第5章 会計
(経費)
第23条
本連盟の経費は、登録費、大会参加費、助成金、補助金、寄付金及びその他をもってこれに充てる。
(登録費納入)
第24条
本連盟の加盟チームは、総会で決定した登録日を毎年度当初までに納入しなければならない。
(会計年度)
第25条
本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 補則
(委任)
第26条
この規約の施行に関し、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規約は、平成16年4月1日から施行する。

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岐阜県クラブバスケットボール連盟賞罰規程

第1章 賞罰規程
第1節表彰
(表彰の対象)
第1条
岐阜県クラブバスケットボール連盟(以下「連盟」という)主催の各大会に関し、成績優秀に該当した場合、審議の上表彰する。表彰チーム表彰もしくは個人表彰とする。
(表彰の方法)
第2条
表彰は、次の方法により行う。
@賞状授与
A商品授与
  1. 前項の表彰は併せて行うことがある。
(表彰の時期)
第3条
表彰は原則として、連盟が主管した各大会の都度行う。
(賞罰委員会)
第4条
表彰は、賞罰委員会(以下「委員会」という)で審議・決定し行う。
  1. 委員会の細目は別に定める。
第2節 罰則等
(罰則の目的)
第5条
連盟は、チームの秩序、選手の規律等を維持するため、チームの違反行為選手の違反行為に対する制裁として、罰則処分を行う。
(罰則の種類)
第6条
罰則の種類は次のとおりとし、重複して適用することがある。
  1. 連盟が主催する試合参加申し込み後の試合の棄権(チーム)
  2. オフィシャルの棄権、遅刻(チーム)
  3. 審判の棄権、遅刻(チームもしくは選手)
  4. 試合中のマナー違反(チームおよび選手)
  5. 体育館の使用、マナー、ゴミの管理違反(チームおよび選手)
  6. ごみの管理違反(チームおよび選手)
(罰則の程度)
第7条
前第5条の1項目でも該当した場合は、罰則として金5,000円の罰金とする。罰金については、チームまたは選手個人に及ぶものとする。
  1. 前第5条各項に幾度と無く該当したチームまたは選手については、委員会で審議し、連盟主催の大会参加を見送ることもある。
(特別措置)
第8条
罰則処分の場合であっても、委員会で審議し、情状酌量の余地が認められたときは罰則はせず、厳重注意にとどめることがある。
  1. 前第5条1項 試合の棄権、2項 オフィシャルの棄権、3項 審判の棄権については、試合当日を含め5日前までに、相手チームの責任者と交渉もしくは、審判責任者と交渉し交代が可能であり、なおかつ、各常任理事もしくは各担当理事に連絡し承諾された場合に限り、罰則および罰金を免除することができる。
(報告義務)
第9条
チームもしくは選手個人に対して罰則行為があった場合は、速やかに事実関係を委員会に報告しなければならない。
(規程の改廃)
第10条
この規程は、連盟が開催する常任理事会の協議により決定し、改廃する場合も同様とする。
第2章 賞罰委員会の規程
(目的)
第11条
この規程は、連盟が万全を期すため、委員会の関する事項を定める。
  1. 委員会は、チーム・選手の表彰または罰則の公平を期すことを目的に、連盟の諮問機関として設置する。
(委員会の構成)
第12条
委員会は、委員長・副委員長および各委員会をもって構成する。
  1. 構成メンバーは、競技普及・審判の各委員長、副委員長とする。
  2. 委員長は競技普及委員長があたり、委員会の意思決定を行う。
  3. 副委員長は審判委員長があたり、委員長の命令を受け、具体的指示し遂行する。
  4. 委員会の管理責任者は、副競技普及委員長とする。
  5. 各委員長が不在の時は、各副委員長が補佐・代行を行う。
(委員の任期)
第13条
委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  1. 委員に欠員が生じた場合、遅滞無く補欠委員を任命する。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員会の任務)
第14条
委員会は各事項につき、事実関係・証拠の確認、表彰または罰則等の適用等を審議し、その結果を常任理事会へ答申するものとする。
(委員会への招集等)
第15条
委員会は、常任理事会の諮問を受けたとき、または委員が必要を認めるときに随時招集する。
  1. 委員会の開催人数については、特に定めをしない。
(議決と答申)
第16条
委員会の議決は、出席委員で審議し出席委員の過半数の賛成により行う。ただし、議決につき可否同数の場合は委員長(委員長が不在の場合、他の委員が委員長を代行する)がこれを決定する。
  1. 委員長は諮問事項についての審議・議決が行われ審議が議了したときは、遅滞無く常任理事会で答申するものとする。
(参考人等の出席)
第17条
委員会は必要な場合には、表彰または罰則の当事者もしくは関係人の出席を求めることができる。
(規程の改廃)
第18条
この規程は、連盟が開催する常任理事会の協議により決定し、改廃する場合も同様とする。
付則
本規程は、平成14年4月1日から実施する。
本規程は、岐阜県クラブバスケットボール連盟の主催する全大会に適用する。
付則
本規程は、平成16年4月1日改正実施する。
第12条の組織改正による変更

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運営規定(内規)

  1. 参加資格(二重登録の禁止)
  2. 棄権チームの取り扱いについて
    1. 無届けにて試合を棄権した場合
      • 向こう1年間岐阜県クラブバスケットボール連盟主管の大会には出場出来ない。
      • 新規登録のチームであっても、その選手が無届けにて試合を棄権したチームに所属していた場合は常任理事会にて出場を審議する。
      • コート主任・オフィシャル・帯同審判についても同様の取り扱いをします。
    2. 事前に届け出て試合を棄権した場合
      • 棄権した次の岐阜県クラブバスケットボール連盟主管の大会には出場出来ない。(国体選手選考会を除く)
    3. 事前に届け出て試合を棄権する場合でもコート主任・オフィシャル・帯同審判は行う。
      • オフィシャルは3人以上出す。
      • 出来ない場合は上記1に準ずる。
  3. その他

平成9年3月10より実施

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